最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1596 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C、同D連名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反
をいうが、第一審裁判所がとつた審理方式並びに被告人ら及び弁護人らの事前折衝
の申入に応じなかつた措置に違法な点はないとした原判決の判断は正当であるから、
所論は前提を欠き、同第二点は、憲法九条、一一条、二五条違反をいうが、所論は、
その実質において、原判決の違法性阻却事由に関する事実認定、法律判断を非難す
る事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、憲法三七条、七六条違反
をいうが、原審の裁判官が本件審理にあたることを不当とする事由は認められない
から、所論は前提を欠き、同第四点は、憲法三一条違反をいうが、刑法二〇八条ノ
二にいう「兇器」の意味が不明確であるということはできないから、所論は前提を
欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。
弁護人林宰俊の上告趣意第一点のうち、憲法三一条、三二条、三七条違反をいう
点は、第一審裁判所が被告人ら及び弁護人らの要求する事前折衝及び審理方式を容
れなかつた点に違法はないとした原判決の判断は正当であるから、所論は前提を欠
き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法三七条違反をいう
点をも含め、その実質は、すべて単なる法令違反の主張にすぎないから、いずれも
適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五〇年一二月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
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裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 譲
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